令和6年分(令和7年3月申告分)の確定申告書の作成~提出まで煩わしい作業を承ります。
飲食店の複雑な申告は、飲食店専門の税理士にお任せください!
令和6年中に開業された方の、はじめての確定申告もサポートさせていただきます。
翌年以降のことまで考えた、ベストな確定申告書を作成します。
サービス内容
- 所得税確定申告書・決算書の作成
- 所得税の特別控除の可否判定
- 消費税確定申告書の作成
- 税金報告と納税アドバイス
- 確定申告書のe-Taxによる提出
当サービスの強み
- 必要な資料をお送りいただくだけで、カンタンに確定申告が完了!
- 「(注)給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除」の可否判定を最初に行いますから、適用忘れがありません!
- 定額減税は状況確認をして、正確に適用します!
- 軽減税率取引が混在している飲食店の帳簿から、正しい消費税申告書を速やかに作成します!
- 税務署に提出する前に税理士が申告内容を説明するから安心!節税のご相談も可能です!!
(注)給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除については、文末のQ&Aをご覧ください。
お客様の声
こんな選択肢があったなんて!
今どきの会計ソフトを使えば、簿記・会計の知識が無くても、それなりに体裁は整います。でも、先々のことや、個人の事情まで考慮した「ベストな確定申告書」を作成したければ、やはり、プロのアドバイスを活用するのが得策です。
昭和脳の私には、想像もつかなかったご提案に、驚くばかりでした。
愛知県 氏家様
顧問をお願いしたから、顧問料を払うことができるようになったんです!
開業当初は「何でも一人でやらなきゃ!」と思っていました。が、日々の仕込みに追いやられ、他にもやらなくてはならない事ばかりで帳簿の管理などは、後回しの後回し。
かといってプロに頼むのは正直、お金のことが気になっていました。
年間にすれば、結構な額になります。
そんなの、今の売上から払えない・・・と思っていたのですが
先生にお任せしてみると今まで気づかなかった
「無駄」が出るわ出るわ・・・(笑)
愛知県 スウィーツデリバリー・森田様
申告期限の5日前になっていた💦
当店は2022年の12月13日にお店をオープンしました。
右も左もわからない状況の中、休まず営業をしていたところ、確定申告の時期に差し掛かりました。
「やらなくっちゃなぁ、、、」
確定申告のことが頭から離れることはなく、常に気にしていましたが、何からやっていいのか分からず
申告期限の5日前になってしまいました。
さすがに、自身の力ではどうしようもできないと考え、税理士さんへお願いをしようと思ったのですが
期限ギリギリであったこともあり、中々引き受けてくださる税理士さんはいませんでした。
愛知県 佐藤様
料金
表示されている金額は全て税抜金額です。
<基本料金>
令和7年1月31日までにお申込みの場合(只今、早期割引中)
- 2年目以降(通年営業)の方は、12万円
- 令和6年中に開業された方は、営業している月数(端数切上) 万円
(例)令和6年10月15日オープンの場合、営業している期間は3か月となりますので、3万円
令和7年2月1日から2月28日までにお申込み
- 2年目以降(通年営業)の方は、18万円
- 令和6年中に開業された方は、営業している月数(端数切上)×1.5 万円
(例)令和6年10月15日オープンの場合、営業している期間は3か月となりますので、(3×1.5)4.5万円
令和7年3月1日以降のお申込み
- 令和6年中に開業された方のみお受けします。
料金は、営業している月数(端数切上)×2 万円
(例)令和6年10月15日オープンの場合、営業している期間は3か月となりますので、(3×2)6万円
<オプション>
消費税の申告 3万円
記帳代行 5万円
会計ソフトをご利用でない場合は
会計データの作成(記帳代行)費用が発生します。
記帳代行料金はお客様の状況に応じて変動することがあります。
処理内容による追加支払いが発生する場合もあります。
サービスの流れ
- 【お客様】お問い合わせ・ご質問
- 弊所では、初期段階での連絡方法としてLINEを使っております。
お気軽に、質問してください。
- 【弊所】48時間以内に回答
- 【お客様】お見積もりの依頼
- お見積もりを提案するにあたり、状況確認をさせていただいております。
こちらより事前予約をお取りください。
電話orZoomを使って、お話をうかがいます。
- 【弊所】お見積もりの提出
- 【お客様】お申込み
- 【弊所】必要書類をご案内いたします。
- 【お客様】必要書類を「PDF」「画像」「郵送」等でお送りください。
- 【弊所】確認事項をご質問させていただきます。
- 【お客様】確認事項のご回答をお願いいたします。
- 【弊所】決算集計・納税予定額等をご案内させていただきます。
- 【お客様・弊所】申告書のご説明・ご相談
- 【弊所】税理士による電子申告&請求書の発行
- 【お客様】指定口座へ入金
- 【弊所】入金確認後、申告書控えをPDFにてお渡しいたします
プロフィール
林 良江(はやし よしえ)
【飲食店専門】林会計事務所 代表/税理士
日本文化を継承している技術職人や経営者の味方
愛知県出身。
伝統文化の継承者である宮大工の祖父を中心とした礼儀に厳しい家庭で育つ。
祖父から箸の持ち方の薫陶を受ける。調理師学校に通い調理師免許を取得。
飲食店で働きながら、簿記の学校に通う。
国家資格である調理師免許と税理士資格を持つ稀有な存在として独立。
母親が自らのがん闘病経験から、家族の健康を守るために食卓にあがる食材から体に害を及ぼす添加物を一掃。
それに影響を受け、「食」や「食事時間の過ごし方」に関心を持ち、飲食店専門の税理士として25年間活動。
雑務に追われ情報発信にまで手が回らない飲食店経営者、無難においしいではなく感動する美味しさを伝えたいと頑張っている飲食店オーナーからの信頼が厚い。
お問い合わせ・ご質問
電話又はZoomによる、無料相談をご希望の場合は、こちらより事前予約をお願いします。
お悩み・気がかり・質問・お問い合わせ等は、早々に解決して、飲食店経営に集中しましょう。
よくあるご質問
-
給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除とは何ですか?
-
他人従業員に支払った給料の総額が、前年の給料の総額に比して1.5%以上増加していた場合に受けられる税額控除で、令和5年から要件が緩和されました。
他人従業員を雇っている飲食店の殆どで、使える規定です。
弊所の顧問先では、既に令和5年からこの特別控除を受けており、適用実績は豊富にあります。
-
どのような書類を準備すればよいでしょうか?
-
【必須】
- 会計データがあれば、会計データを送ってください
- 会計データがない(記帳代行)場合
・売上がわかるもの
・経費が判るもの
・口座の明細 - 家族構成がわかるもの(定額減税の計算に必要)
【該当の方のみ】
- 昨年の決算書・申告書
- 令和5年と令和6年の源泉徴収簿(特別控除の適用判定に必要)
- e-taxとel-taxの利用者識別番号とパスワード
- 生命保険などの控除証明書etc
具体的なリストは、お申込み後にご案内いたします。
-
消費税の申告はどのように行われますか?
-
飲食店は、原価率が高い商売ですので、殆どの事業者が年商1,000万円を超え、消費税の申告が必要です。
また、飲食店の取引には、軽減税率取引が混在しているため、一層の注意を払って、消費税申告書の作成し、正確な税額を算出します。
飲食店の確定申告は、飲食店専門の税理士にお任せください!
年々複雑になる確定申告
この際、プロに任せて、安心して経営に専念できる環境を整えませんか?
飲食店専門の税理士が、あなたの確定申告を全力でサポートします。
まずは、お気軽にお問い合わせください!