個人事業主の「定額減税」について

令和6年6月から、何かとお騒がせな定額減税が始まっています。

よく耳にする点を、超簡単に説明すると
給与所得者の源泉所得税から3万円✖(1+扶養親族の人数)まで、税金を天引しないというものです。

なので、給料を支払い側つまり、個人事業者には関係ない
若しくは、来年の確定申告の話と思っていませんか?

実は、一部の個人事業者には、早々に影響を与えそうなので、こちらの記事でお知らせすることにしました。

予定納税とは、、、
これもざっくり説明すると、前年の所得税等が15万円以上だった場合に限り

前年の税額の1/3を、あらかじめ納付して、確定申告時の資金負担を軽減する納税方法です。

具体的には、7月(第1期)と11月(第2期)に予定納税をして、確定申告時に精算をする流れです。

予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。

予定納税に定額減税が及ぼす影響

先にも書いたように、例年でしたら7月と11月に予定納税を行うのですが

  1. 令和6年に限り、7月の予定納税は9月になります
  2. 9月に納付する税額から本人分の定額減税3万円が控除されます
  3. 扶養親族分の定額減税を追加で受けたい場合は、7月31日までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出すれば控除してもらえます
    この場合、9月で控除しきれない定額減税があれば、残額は11月の予定納税から控除します

ちなみに、令和6年の所得税等が3万円未満の場合

定額減税3万円を使えば、年税額はゼロになりますね。

で、控除しきれない金額が残ってしまうのが気になったので調べてみました。

1万円単位で、市区町村から給付されるそうです。

まとめ

個人事業主の場合は、2パターンに分かれます。

  1. 6月中旬に予定納税額の通知書を受け取った方は、9月に納付する予定納税額から3万円の定額減税が控除される(手続きを取れば、定額減税を増やせる場合がある)
  2. 予定納税額の通知書を受け取っていない方は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に、所得税等の額から定額減税額が控除される

つまり、令和5年の所得税等の金額によって、定額減税が実施される時期が違うことを覚えておいてください。