中小規模飲食店の店主は、経営者と現場責任者(料理人)を兼ねているので、本当に毎日忙しくしていらっしゃいます。
そのため、個人確定申告で青色申告を申請していても、損益の集計までで終わっている。
つまり、貸借対照表の作成まで手が回っておらず、青色申告特別控除は10万円しか受けていない。って方が意外に多いです。

そんな方に向けて、令和7年こそ貸借対照表を付けて、また早めにe-Taxの準備もして、最大65万円の控除を受けてもらおう!というのがこの記事の目的です。

確定申告には

  • 所得税の青色申告承認申請書を期限まで(開業日から2か月以内)に提出した青色申告
  • 所得税の青色申告承認申請書を提出しなかった白色申告

の二種類の申告方法があります。

ここで気になるのが、青色申告と白色申告の違いです。

青色申告の最大の特徴は、青色申告特別控除です。
青色申告特別控除は

  • 10万円控除
  • 55万円控除
  • 65万円控除

の3種類があります。
要件を満たした確定申告書を作成すれば、令和7年の申告から65万円控除を受けられます。

青色申告特別控除を受けられる要件について

令和8年は3月16日が期限です。

10万円の青色申告特別控除を受けるためには

  • 青色申告承認申請書を提出していること
  • 期限内(3月16日まで)に確定申告書を提出していること
  • 損益計算書を作成していること

の3要件を満たせば、利益から10万円を控除することができます。

55万円の青色申告特別控除を受けるためには

10万円の青色申告特別控除を受けるための3要件
プラス
貸借対照表を作成していること
の4要件を満たせば、利益から55万円を控除することができます。

65万円の青色申告特別控除を受けるためには

55万円の青色申告特別控除を受けるための4要件
プラス
確定申告書をe-Taxで提出すること
の5要件を満たせば、利益から65万円を控除することができます。

そのほかの特典など

他に、事業による赤字(純損失)が、翌年以降3年間は繰り越せる。
家族従業員に払った給料が経費にできる。等
青色申告の特典が準備されています。

貸借対照表を作ってみよう!

貸借対照表は会計ソフトを活用すれば、簡単に作れます
ここから先は、大前提として、会計ソフトを活用します。

弊所では、freee会計とJDLを使っていますが、これらに限らず、どのメーカーの会計ソフトでも、開業後のどの年からでも、貸借対照表を作成することはできます。
また、令和7年の入力が進んでいても、問題はないので、思い立った時に作成してみましょう。

まず、「開始残高の入力」(メーカーによって、文言の違いはあります)という項目を開きます。
この開始残高の中にある勘定科目に、下記の金額を入力すれば、令和7年1月1日の貸借対照表は完成です。

主な勘定科目

  • 預金関係は、通帳から令和6年12月31日の残高を拾い出します
  • 売掛金は、令和6年12月分の売上で令和7年1月以降に入金される金額を合計します
  • 商品は、令和6年分損益計算書の期末棚卸高の金額を写します
  • 前払費用は、12月末に支払った家賃の金額を合計します
  • 減価償却資産は、令和6年分の青色申告決算書にある〇減価償却費の計算の欄から「未償却残高」を使います
  • 買掛金は、令和6年12月分の仕入で令和7年1月以降に支払う金額を合計します
  • 未払金は、令和6年12月分の仕入業者さん以外に対して令和7年1月以降に支払う金額を合計します
  • 預り金は、従業員さんを雇っている場合に天引きしている源泉所得税の額を合計します
  • 借入金は、返済予定表の令和6年12月末の残高を拾い出します
  • 元入金は、これらの金額をすべて入力した後の、貸借差額です

いきなり会計ソフトに入力するのではなく、1枚のメモ書きして、上から順に入力していきましょう。

e-Taxにもチャレンジしてみよう!

貸借対照表を作成したら、是非e-Taxにも挑戦してください。
基本的には、マイナンバーカードとマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォンがあれば手続きは進められます。

e-Taxで提出する確定申告書は、各会計ソフトで入力したデータを使います。
そのため、各メーカーで丁寧な説明およびサポートを準備していますので、ここでの説明は省きます。

とは言え、やっぱり貸借対照表は難しい

やってみたけど「本当にこれであっているの?」と、不安になることもあるでしょう。(とくに、元入金は訳がわからない!)

弊所は、飲食店専門の税理士として、これまで多くの飲食店さんをサポートしてきました。
中には「開業30年目にして、初めて65万円控除を受けられた♪」
と、喜んでくれた事業主さんもいらっしゃいました。

なので、ご希望があれば、令和7年の貸借対照表「期首残高」作成を承ります。
貸借対照表は、1回作ればずっと使い続けられます。
ずっと、最大65万円控除を受けられますよ!

料金

貸借対照表「期首残高」作成を 3万円 (税抜金額)で承ります。

サービスの範囲

このサービスは、令和6年分の青色申告決算書他の書類を見せてもらって、弊所にて令和7年分貸借対照表の期首残高を作成・納品するものです。

会計ソフトに弊所で作成した期首残高を登録しておけば
令和7年からは、貸借対照表と損益計算書が自動作成され、青色申告特別控除が増額されます。

今のうちに貸借対照表を準備しておけば、いざ確定申告って時に慌てずに済みますよ。

気になる事がございましたら、お気軽にお問合せください。

よくあるご質問

令和7年の会計データの入力を進めていますが、今から期首残高を登録する事はできますか?

全く問題ありません。
例え12月まで入力が済んでいても、遡って期首残高を設定することは可能です。

令和7年で開業から13年になります。今、期首残高を登録すれば、令和7年から青色申告特別控除を55万円にできますか?

はい、できます。
事前届出の必要もありません。
e-Taxで提出できれば、青色申告特別控除を65万円に増やせます。

今、期首の貸借対照表を作成してもらったとして、確定申告の時のサポートはありませんか?

ご希望の方にのみ、特別料金で、翌年の個人確定申告における貸借対照表作成のサポートを行っています。

気になっている方は、あらかじめお申し出ていただけると助かります。