
「今年もいつも通りの年末調整でしょ?」
もし、そう思っていたら、要注意です!
実は令和7年の年末調整は例年とちょっと違うんです。
このことに、まだ気づいていない飲食店オーナーも多いのではないでしょうか。
年末調整は、年明けの確定申告ともつながっている重要な処理です。
とはいえ、年末はただでさえ仕込みやイベント対応で超繁忙期。
だったらもう、最初からプロに『まるっと』お願いしませんか?
飲食店専門の税理士だからできる、一括対応の安心感。
年末調整から確定申告まで、今年はあなたの負担をグッと軽くします!
令和7年の年末調整は、俗に言う「103万円の壁対策」がいきなり組み込まれるため、少々厄介です。
令和8年は年初から「103万円の壁対策」が組み込まれた源泉徴収になるため、ほぼ例年通りの処理で済むと思われますが、「103万円の壁対策」が令和7年の途中で決まった関係で、年の途中での変更はかえって紛らわしくなるとの判断から、改正の要素は全て年末調整に組み込むことになっています。
そのため、私たちプロでも嫌気がさしそうな作業を行うことになりそうです。
「103万円の壁対策」について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
年末の飲食店に『余裕』なんてない。だから丸投げでOK!

年末は、飲食店にとってかき入れ時。
忘年会、クリスマス、年越し準備などで、連日遅くまで睡眠時間を削って、働いていますよね。
そんな中で「年末調整だ」「確定申告の準備だ。」って言われてもねぇ、、、。
やらなきゃいけないことは判っちゃいるけど、手が付けられない。
そこで、弊所では今年、年末調整から確定申告まで
飲食店経営者さんのために一括対応プランをご用意しました。
開業初年度の方も安心!「何を出せばいいのか」からご案内します

「今年開業したばかりで、何を用意したらいいのか分かりません。」
そんなご相談も多くいただきます。
でも大丈夫。
弊所から、必要書類やチェックリストをご案内しますので
あとは案内に沿ってデータや画像を送るだけでOKです。
もちろん
- e-Taxでの電子申告
- 消費税申告(軽減税率含む)
- 65万円控除のサポート
- 顧問契約がなくてもスポットでの依頼
すべて可能です。
特に飲食店では、軽減税率の処理や資金繰りなど、他業種にはないポイントがたくさんあります。
その点も飲食店に特化して25年以上の経験があるからこそ安心してお任せいただけます。
実際のお客様の声

「申告期限の5日前で受けてくれた」
「何をしたらいいのか分からず、期限ギリギリに・・・
でも、林先生がすぐに動いてくださって、無事に提出できました!」
愛知県 佐藤様
「顧問料を払えるようになった!」
「経理は自分でやろうと思ってたけど、実は無駄な支出がたくさんあったんです。見直したら、利益がアップ!今では、面倒な経理のことはすべてお任せして、おいしいケーキを作ることに専念できています。」
愛知県 スウィーツデリバリー・森田様


「想像もつかなかった提案をもらえた!」
「会計ソフトを使っていたけど、節税のことまでは分からなくて。やっぱりプロの目線は違いますね!」
愛知県 氏家様
料金体系とスケジュール
\ 今なら超早割適用中でお得です /

通年営業の方
- 超早割(令和7年11月末まで)
年末調整+確定申告セット:13万円(税抜) - 早割(令和8年1月31日まで)
確定申告のみ:13万円(税抜) - 通常(令和8年2月中)
確定申告のみ:15万円(税抜) - 令和8年3月以降
新規開業者のみ受付
新規開業者の方(営業月数×単価で計算/端数切上)
- 超早割(令和7年11月末まで)
年末調整+確定申告セット:営業月数×1.3万円(税抜) - 早割(令和8年1月31日まで)
確定申告のみ:営業月数×1.3万円(税抜) - 通常(令和8年2月中)
確定申告のみ:営業月数×1.5万円(税抜) - 令和8年3月以降
確定申告のみ:営業月数×2万円(税抜)
例)令和7年10月15日オープンの場合(営業3か月)
- 超早割:3か月 × 1.3万円 = 3.9万円(年末調整+確定申告セット)
- 早割:3か月 × 1.3万円 = 3.9万円(確定申告のみ)
- 通常:3か月 × 1.5万円 = 4.5万円(確定申告のみ)
- 3月以降:3か月 × 2万円 = 6万円(確定申告のみ)
※表示はすべて税抜価格です。
※確定申告とは、個人の所得税と消費税の期限内申告をいいます。
※年末調整は「超早割」に限りセットで承ります。
お申込みから提出までの流れもスムーズです
- お問い合わせ・ご質問等は、コチラから。
- ヒアリング後に、お見積もりのご提示
- 必要書類のご案内 → データ送付
- 確認事項の質問
- 申告書の作成・説明、納税予定額のご案内
- 電子申告(e-Tax)・請求書の発行
- 入金確認後、PDFで控えをお渡し
最初の一歩さえ踏み出せば、あとはまるっとお任せでOKです。
プロフィール

林 良江(はやし よしえ)
【飲食店専門】林会計事務所 代表/税理士
日本文化を継承している技術職人や経営者の味方
愛知県出身。
伝統文化の継承者である宮大工の祖父を中心とした礼儀に厳しい家庭で育つ。
祖父から箸の持ち方の薫陶を受ける。調理師学校に通い調理師免許を取得。
飲食店で働きながら、簿記の学校に通う。
国家資格である調理師免許と税理士資格を持つ稀有な存在として独立。
母親が自らのがん闘病経験から、家族の健康を守るために食卓にあがる食材から体に害を及ぼす添加物を一掃。
それに影響を受け、「食」や「食事時間の過ごし方」に関心を持ち、飲食店専門の税理士として25年間活動。
雑務に追われ情報発信にまで手が回らない飲食店経営者、無難においしいではなく感動する美味しさを伝えたいと頑張っている飲食店オーナーからの信頼が厚い。
よくあるご質問
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給与等の支給額が増加した場合の所得税の特別控除とは何ですか?
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他人従業員に支払った給料の総額が、前年の給料の総額に比して1.5%以上増加していた場合に受けられる税額控除で、令和5年から要件が緩和されました。
他人従業員を雇っている飲食店の殆どで、使える規定です。
弊所の顧問先では、既に令和5年からこの特別控除を受けており、適用実績は豊富にあります。
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どのような書類を準備すればよいでしょうか?
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【必須】
- 会計データがあれば、会計データを送ってください
- 会計データがない(記帳代行)場合
・売上がわかるもの
・経費が判るもの
・口座の明細
【該当の方のみ】
- 昨年の決算書・申告書
- 令和6年と令和7年の源泉徴収簿(特別控除の適用判定に必要)
- e-taxとel-taxの利用者識別番号とパスワード
- 生命保険などの控除証明書etc
具体的なリストは、お申込み後にご案内いたします。
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飲食店は必ず消費税の申告をしないといけないのですか?
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飲食店は、原価率が高い商売ですので、殆どの事業者が年商1,000万円を超え、消費税の申告が必要です。
また、売上にかかわらず適格請求書発行事業者に登録していれば、消費税の申告が必要です。ちなみに、消費税額の計算方法は、本則課税・簡易課税・2割特例とあります。
弊所では、届出書の提出状況などを踏まえ、軽減税率取引に注意を払って、正確な税額を算出します。
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令和8年以降については、どうなりますか?
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ご希望があれば、毎月、2ヵ月毎、3ヶ月毎に打ち合わせをする継続的なサポートに切り替えていただく事は可能です。
継続サポートの場合、支払いが毎月定額となりますので、資金繰りの面での負担軽減を図っています。
また今回と同様、年に一回の集計と提出のみを、来年以降も継続することもできます。
「申告の不安」から解放されて、もっと『お店』に集中しませんか?

経理や申告に追われる時間を、本当に大切なことに使って欲しい。
それが、弊所の願いです。
今年の申告だけでも大丈夫。
でも、それをきっかけに、経営そのものが楽になる方もたくさんいらっしゃいます。
「任せてよかった」
「もっと早くお願いすればよかった」
そう思っていただけるよう、丁寧に、親身に、対応させていただきます。
お問い合わせ・ご相談は、今すぐこちらからどうぞ!
\ 年末調整から確定申告まで、まるっとお手伝いします /