冬のボーナスで節税!「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」のポイント解説【簡易判定表付き】

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この記事の最終更新日:令和6年11月5日

「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」(賃上げ促進税制)の適用ついては、定額減税の扱いが判明しておりません。詳細が発表され次第追記します。

給与支給額を前年より増加させた場合に適用される「所得税額の特別控除」は
経営者本人の節税効果と従業員満足度の向上を同時に図れるため
多くの経営者にとって有効な制度です。

この記事では、判定表を用いて最低ボーナス支給額を算定し
具体的な計算例をもとに、特別控除のポイントを解説します。

「給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除」(賃上げ促進税制)は
前年より給与支給額を増加させた事業主が
所得税額の控除を受けられる制度です。

この控除は、従業員の待遇向上を促すと同時に
経営者にとっても節税効果が期待できるものです。

特に冬のボーナス支給は、従業員のモチベーション向上につながるため
制度をうまく活用するメリットは大きいと言えるでしょう。

冬のボーナス活用のメリット

飲食業界などでは
冬のボーナスを支給することで従業員の満足度を高め
定着率向上に寄与します。

さらに、冬のボーナスの支給により
特別控除の要件を満たす場合
特別控除が可能になり
従業員と経営者の双方にメリットが期待できます。

特別控除の適用条件と判定基準

特別控除を受けるには、前年の給与支給総額と比較して
一定の割合以上の給与増加が必要です。
パート・アルバイトなどの非正規従業員に対する給料も含めて判定するため
飲食店にとって、利用しやすい制度です。

適用範囲と対象者の条件

特別控除を受けるには以下の要件を満たす必要があります。

  • 前年からの給与増加割合:前年と比べ、今年の給与支給総額が
    1.5%以上の増加→増加分 × 15%
    2.5%以上の増加→増加分 × 30%の特別控除を受けることが可能です。

    ただし、上限(所得税額の20%)があります。
  • 判定対象:パートやアルバイトも含め、中途入社、退職者分も含めた給与支給額の合計で判定されますが、経営者や親族は対象外となります

冬のボーナス額の簡易シュミレーション

特別控除を受けるために、必要なボーナス支給額をシミュレーションしてみましょう
この簡易判定表を用いて、最低ボーナス支給額を算出することができます。

判定表でシミュレーションする方法

令和5年度の給与支給総額と、現時点での令和6年度の給与支給総額を比較し
あとどれだけ支給すれば特別控除の要件を満たせるか、簡単に確認できます。

(注)

  1. 判定結果が赤字の場合は、既に適用可能額に達しています。
  2. 月末〆、翌月払いの給料の場合は、支給日ではなくR6年1月分~12月分で集計してください。

<計算例>

  • 令和5年度の給料総額が500万円
  • 令和6年度の給料総額が540万円
  • 控除前の所得税が50万円

だとします

要件判定

(540万円-500万円) ÷ 500万円 = 8% ≧ 2.5%
適用可
控除割合は30%

特別控除額の計算

(540万円-500万円) × 30% =120,000円
50万円 × 20% =100,000円
∴100,000円

給料増加分の30%が税金から控除される金額ですが
控除前の税額(500,000円)の20%が上限

よってこの場合、控除される金額は100,000円となり
納付税額は
500,000円-100,000円=400,000円
となります。

特別控除適用の手続きと注意点

特別控除を適用するためには
決算時に給与支給額の増加分を確認し
申請書類を準備します。

事前の申請は不要ですが
特別控除額の計算明細書を添付する必要があります。

弊所では、この特別控除の活用をサポートし
数多くの飲食店経営者の方々が節税を実現しています

冬のボーナス支給を検討されている場合や
控除の適用についてご不明な点があれば
ぜひ弊所にご相談ください。

従業員満足と節税の両立を目指し、賢く制度を活用していきましょう。

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