【簡易判定シートあり】賃上げ促進税制が気になる飲食店の方へ(令和7年版)

従業員に感謝の気持ちを込めて「少しでも給与を上げよう」と頑張っている飲食店の個人事業主の皆さまへ。
実はその「給与の引き上げ」が、申告時に『控除(事業主の税金減額)』として活用できる制度があるのをご存じでしょうか?

それが、通称「賃上げ促進税制」と呼ばれる制度です。

この制度自体は新しいものではありませんが、令和7年から大きな改正があり、より飲食店でも使いやすくなっています。
とはいえ、制度を正しく使いこなすには一定の知識と書類対応が必要です。

この記事では、
「制度の概要」から「どんな方が対象になるのか」「簡易判定方法」
さらには「申告の注意点」や「サポートプラン」まで、令和7年の申告に役立つ情報を一つにまとめました。

ぜひ、簡易判定シートとあわせてご活用ください。

「賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とは、前年よりも給与を一定以上増やした個人事業主が、所得税の一部を控除できる制度です。

飲食店のようにパート・アルバイトを多く雇う業種でも利用しやすい制度であり、対象となる給与には正社員だけでなく非正規雇用の従業員も含まれます。

この制度は、節税という面だけでなく、日々支えてくれる従業員への賃上げ努力が報われる仕組みでもあります。

2.令和7年の改正ポイント 飲食店でも使いやすくなった理由

令和7年の改正によって、制度の活用可能性がさらに広がりました。

特に注目すべきは、以下の点です:

  • 控除しきれなかった金額について、最大5年間の繰越控除が可能に
  • 赤字や所得税がゼロでも、翌年以降に控除として使える可能性がある

これにより、今年は控除が使い切れない場合でも、翌年以降に繰り越して活用できるため、継続的に給与を上げている事業者にとっては大きなメリットとなります。

3.自分のお店は対象になる?賃上げ促進税制の適用条件をチェック

賃上げ促進税制を使うには、以下の要件をすべて満たす必要があります:

  • 青色申告をしている個人事業主であること
  • 開業2年目以降であること
  • 前年と比べて、従業員(パート・アルバイト含む)への給与支給総額が1.5%以上増えていること
  • 親族に支払った給与は含まないこと

給与の増加率に応じた控除率は次の通りです:

  • 増加率1.5%以上2.5%未満:控除率15%
  • 増加率2.5%以上:控除率30%

控除できる金額は、原則として所得税額の20%が上限となります。

4.控除額はどれくらい?シンプルな計算例で確認しよう

例:

  • 前年の給与支給総額:500万円
  • 今年の給与支給総額:540万円(増加率8%≧2.5% ∴控除率30%)
  • 所得税(控除前):50万円

→ (給与増加分:40万円 )× 控除率30% = 12万円 → 所得税の20%:50万円 × 20% = 10万円

この場合、控除額は10万円(上限適用)となります。控除しきれなかった2万円は、翌年以降に繰り越すことができます。

5.申告で控除を受けるには?必要書類と申告時の注意点

賃上げ促進税制の適用を受けるには、以下の書類を提出すし、記載する必要があります:

これらの様式は国税庁のWebサイトにて公表されています。申告書の記載漏れや様式不備に注意しましょう。

また、赤字でも「給与の増加」がある場合、控除額の繰越を行うことで翌年以降の節税に役立てることが可能です。

6.【あなたに最適なサポートが分かる】申告準備フローチャートはこちら

「自分で申告できるか不安」「freeeを使っているけど合っているか心配」「今年は税金が出ないかも、、、」

そんな方は、以下のフローチャートで、あなたに最適なサポートプランを簡単に確認できます。

診断結果に応じて、以下の4つのプランをご用意しています:

どれを選んでいいのか迷う方は、お気軽にお問い合わせください。

7.簡易判定シートをダウンロードして、自分で対象か確認してみよう

「自分のお店が対象になるのか気になる」という方に向けて、簡易判定用のExcelシートをご用意しました。

項目に該当するか否かチェックすることで、対象かどうか分かります。

▶︎ 簡易判定シートをダウンロードする

「R7特別控除簡易判定シート」をダウンロードすると、林からのメルマガが届きます。

8.どのプランが合うかわからない方は、お問い合わせください

簡易判定シートやフローチャートを見ても不安が残る方は、無理に自己判断せず、ぜひ一度ご相談ください。

▶︎ お問い合わせはこちら

あなたの状況に合わせて、最適な対応をご提案いたします。